本記事では、コンテナハウスの宿泊施設を建築・運営したい人に向けて、建築法令や宿泊施設の事例などをわかりやすく解説しています。
コンテナを住宅向けの建築物として建築するには、「建築確認」が必要です。「建築基準法」により、建築物の建築に関する申請や確認についてのさまざまな法律が定められています。コンテナハウスの建築においては、建築基準法第6条で、一部の例外を除き、建築物を建てる前には建築確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があると定められています。
建築確認とは、これから建てようとしている建築物が法律に則ったものであるかを事前に確認するための制度です。建物の設置が可能であるか、大きさに問題はないか、耐久性はしっかりしているかなど、危険が生じる可能性がある部分の対策ができているかを確認します。
コンテナハウスに建築物にあたるため、確認済証の交付を受けずにコンテナハウスを建築してしまうと、建築法違反になってしまいます。行政によって撤去命令を出されたり、使用禁止とされるということもありますので注意が必要です。ただし、すべての建築物に建築確認が必要というわけではありません。
コンテナハウスの新築に限った場合、都市計画地域及び準都市計画市域に含まれない場所であり、平屋かつ延べ面積が200平方メートル以下の場合には建築確認をしなくてもコンテナハウスを建築することができます。ただし、その場合も建築基準法に則った建築であることが必須なので、建築確認をしていないとしても、建築物として要求される内容は変わりません。
建築したコンテナハウスを宿泊施設として営業するにあたり、何か特別な対応を取らなければいけないということはありません。ほかの建築物と同じように申請や営業許可の取得を行えば、宿泊施設として営業できます。
コンテナハウスを宿泊施設として営業したい人は、2017年6月に新しく制定された法律が住宅民泊事業法「民泊新法」を確認しておくことをおすすめします。民泊新法は、一定の基準を満たした住宅であれば、届出手続きを行うだけで年間180泊までの民泊営業が可能になるという内容の法律です。コンテナハウスを、旅館やホテルではなく民泊として営業したいと考えているならば、民泊新法が手軽です。
2018年6月に石垣島にオープンした「ぱいぬ島リゾート」は、コンテナハウスを活用したコテージスタイルの客室で構成されています。部屋の内装はモダンを採用。コンテナハウスは一般的なの建築物と同じように板張りやフローリング、塗装などを組み合わせることができるので、幅広い内装デザインを実現できます。各部屋にはウッドデッキが設けられていて、バーベキューを楽しむことも可能です。
茨城県行方市にある「なめがたファーマーズヴィレッジ」は、グランピングと農業を組み合わせた「グランピングファーム」という新しいコンセプトで作られたコンテナハウスの宿泊施設です。コテージにはコンテナハウスを使用していますが、自然や農業といったヴィレッジのコンセプトウッドデッキやウッドパネルを利用することで、自然豊かな周辺の環境と調和する外観デザインに仕上がっています。
引用元:アーススマート公式HP(https://www.earthsmart.jp/jisseki/jisseki012.html)
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