コンテナハウスを使っている間に、保管物が増えたり事務所の規模を広げる必要が出てきたりして、増築や増設が必要になることもあるでしょう。ここでは、コンテナハウスの増築・増設について解説していきましょう。
コンテナハウスの増設は、十分な敷地面積があれば可能です。通常、自宅を増築する場合には大規模な工事や家の間取りの変更が必要になります。しかし、コンテナハウスを導入すれば、コンテナを置くスペースさえ確保できればOKなので、自宅の工事を行うよりも手軽に増築・増設が可能になります。大きめの収納スペースや作業スペース、書斎などを導入したい場合には、手軽にスペースを確保できるコンテナハウスを検討するといいでしょう。
コンテナハウスには、取り壊し費用がいらないというメリットもあります。自宅を建てた後の増設となると、場合によっては家の一部を取り壊さなくてはいけない場合もあります。その場合、当然取り壊し費用がかかるので、費用が大きくなりがちなのです。対して、コンテナハウスの場合は、コンテナ自体は別の場所で組み立てを済ませて、その後敷地内にコンテナを運び込むという形式なので、取り壊し費用が要りません。
自宅の設備や部屋を増築・増設する場合には、工事が必要です。規模にもよりますが、そうした工事にはある程度の期間が必要です。そして、工事中には騒音や粉塵、臭いなどが発生しますし、工事のための人員の出入りもあるので、普段どおりの生活が困難となるでしょう。しかし、コンテナハウスの場合はコンテナはあらかじめ別の場所で完成させ、完成したコンテナを敷地内に運び込むという形式になっています。そのため、普段どおりの生活を送りながら増築が可能です。
コンテナハウスの増設・増築に際しての申請は、基本的には一般住宅と同じく「増築時の確認申請」の手続きが必要となります。
増築時の確認申請とは、管轄の各自治体に、どのような増築を行うのかを申請して許可をもらうことです。
確認申請は個人でも可能ですが、膨大な書類の整理と専門知識が必要なので、個人で申請を行うのは現実的ではないでしょう。確認申請は増築を依頼するリフォーム会社や設計会社にやってもらうのが一般的です。
また、コンテナハウスの増築・増設については、申請が必要ないケースもあります。確認申請については、床面積が10㎡以下の建物は申請不要とされているので、コンテナハウスやユニットハウスでも床面積が10㎡以下なら条件次第で申請は不要となるのです。
申請が不要となる条件は、前述の「床面積が10㎡以下の建物であること」に加えて、「防火指定のない地域(防火地域・準防火地域以外の地域)」「増築・改築・移転であること(新築の場合は不可)」のふたつの条件を満たしている場合となります。
自宅の増設や増築を行うとなると、大規模な工事が必要になります。そのため、やろうと思っていてもなかなか手が出せない人もいるでしょう。しかし、コンテナハウスなら手軽に増設・増築が可能です。さらに、必要なくなった場合でも簡単に撤去・売却ができるので、ライフステージに合わせた柔軟な増設・増築が可能となります。
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引用元:アーススマート公式HP(https://www.earthsmart.jp/jisseki/jisseki012.html)
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