法規制

 

住居用として利用できるコンテナハウスですが、設置方法によっては違法建築になることがあります。ここでは建築基準法や建築確認といった、コンテナハウスにまつわる法規制について詳しく解説していきます。

コンテナハウスにまつわる建築基準法と固定資産税

住居として使う場合は建築基準法に準拠する必要アリ

随時かつ任意に移動することができないコンテナハウスを住居や倉庫などとして使う場合、建築基準法が規定する建築物とみなされます。そのため、基準に適合しないコンテナハウスは違法建築に該当し、是正指導や是正命令の対象となってしまうのです。建築基準法に準拠したコンテナハウスを作るには、日本規格協会によって安全性が認められた「JIS鋼材」を用いることが重要。さらに、日本規格協会認定の工場で溶接したコンテナでなければ、申請許可は下りないと考えてよいでしょう。

建築基準法を満たすコンテナハウスの条件は?

コンテナハウスであっても建築基準法をクリアしていなければ、違法建築になってしまうこともあります。随時かつ任意に動かすことができない状態で、コンテナを居住・倉庫などに用いる際は「建築基準法第2条第1号」が適応されると定められています。そのためコンテナをコンテナハウスとして活用する場合には、建築確認申請を行い、確認済み証を交付してもらわなければなりません。

建築基準法をクリアするためには、JIS鋼材でつくられたコンテナを用いることが重要です。ただし建築用コンテナと貨物用コンテナでは厳密に規格が異なるため、単純にJIS認証を受けている工場であれば良いというわけではありません。

JIS鋼材を用いていることはもちろん、溶接技術者がJIS規格に基づく認定を取得していること・製造工場が「鉄骨制作工場認定」を受けていること・構造計算書が提出できる状態であること、などが建築用コンテナには求められています。

もちろんJIS鋼材を使用したコンテナハウスは、その分コストがかかってしまうというデメリットも。ただ住宅は家族の生命を守る大切な空間です。だからこそ僅かなコストを削減することにこだわるのではなく、一定基準で安全性を認められたJIS鋼材のコンテナを使用したコンテナハウスを選ぶようにしましょう。

コンテナハウスには固定資産税がかかる

固定資産税とは、家屋や土地などを所有している人に対して課税されるもの。コンテナハウスは建築基準法で建築物とみなされているため、もちろん固定資産税がかかります。固定資産税は「固定資産評価額」をもとに計算され、その計算式は以下の通り。

  • 固定資産評価額(課税標準額)×標準税率1.4%

固定資産評価額は各地方自治体の基準で決められるもので、建築費用の70%ほどであることが多め。税率についても自治体が自由に決定しますが、ほとんどの地域で標準税率が用いられているようです。

コンテナハウスの建築には建築確認が必要

建築確認申請が通らなければコンテナハウスは作れない

建築確認とは、これから建てようと思っている建物の敷地・構造・設備等が建築基準法をはじめとする法規に適合しているかどうかを確認するもの。建築確認申請を行い、指定確認検査機関によるチェックをクリアし、確認認証の交付を受けないとコンテナハウスを設置することはできません。基本的にコンテナハウスの設置には建築確認が必要となりますが、一部例外があります。新築の平屋建て、延べ面積が200m2以下のコンテナハウスで、都市計画区域・準都市計画市域に含まれない場所であれば建築確認は不要となります。

申請が通らないコンテナハウスとは?

ISO海洋輸送用の中古コンテナを活用したコンテナハウスを購入したいと考えている人も多いでしょう。しかしISOに認証されているだけの海洋輸送用コンテナであれば、建築確認の申請は通らない可能性が高いです。

どうしても中古コンテナによるコンテナハウスの申請を通すためには、基準をクリアするための改修工事を行わなければなりません。改修工事には時間だけでなく、手間や別途費用も掛かってくるため購入者の負担が大きくなってしまうでしょう。それらのことを考えれば海洋輸送用の中古コンテナは、コンテナハウスとして活用するのは難しいと言えます。

10㎡以下であれば建築確認が不要な場合も

建築確認が不要な条件として、床面積が10㎡以下(約6畳)の場合も挙げられます。

詳しく条件を挙げると、「防火地域・準防火地域以外」「新築以外であること(増築・改築・移転など)」といった条件に加え、床面積10㎡以下であれば建築確認は不要とされています。

10㎡以下のコンテナハウスであれば、使い方としては母屋から離して使う書斎や趣味の部屋として用いても良いでしょう。倉庫やガレージとしての使用も可能です。

ただ、上記の案件に合致しているからといって安易に判断してはなりません。容積率や建ぺい率といった条件は増築部分や母屋の合計で規定内に納めること、さらに自治体など地域ごとに細かくルールが異なることもあるため、確認不要だからとすぐに建ててしまうのは早計。建築基準法に準拠しているか、自治体のルールに基づいて問題がないかなど確認が必要です。

建築確認申請が必要ないからと言って、建築基準法を遵守しなくていいという訳ではありません。もしJIS鋼材を活用していないコンテナハウスなら、違法建築と認定されてしまうでしょう。最悪の場合は、違法建造物として撤去されることもあるので注意が必要です。

確認申請が取れる施工会社を選ぼう

せっかくコンテナハウスを作ったのに、建築確認申請が通らず設置できない…などということになったら困ります。そういったトラブルに見舞われないためにも、建築基準法に適合し、確認申請が取れるコンテナハウスを手がけている会社を選ぶようにしましょう。実績のある会社であれば建築確認申請も通りやすいと考えられますし、建築基準法に沿って施工を行っているため、安全性も高いと言えるでしょう。

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